この度は、森司法書士事務所のホームページをご覧頂き、誠に有り難うございます。
司法書士の森でございます。
平成10年より、この地に事務所を開設以来、皆様に喜んで頂けるサービスを提供し、必要とされる司法書士を目指し努力し続けます。
わかりやすく丁寧にサポート出来るよう心掛けております。
日々の生活の中でちょっとしたお困りごとや、ご相談したい事がございましたら、お気軽にご相談ください。お待ちしております。
司法書士の森でございます。
平成10年より、この地に事務所を開設以来、皆様に喜んで頂けるサービスを提供し、必要とされる司法書士を目指し努力し続けます。
わかりやすく丁寧にサポート出来るよう心掛けております。
日々の生活の中でちょっとしたお困りごとや、ご相談したい事がございましたら、お気軽にご相談ください。お待ちしております。
事務所名 |
森慶康事務所 |
所在地 |
〒457-0834 名古屋市南区港東通1丁目1番地の7 サンドエル藍II 1F |
代表者 |
森 慶康 ( モリ ノリヤス ) |
TEL |
052-614-3110 |
E-mail |
info@mori978office.com |
業務内容 |
不動産登記、抵当権抹消登記、相続登記、生前贈与、遺言支援、成年後見 財産管理、会社設立登記、企業法務、事業継承、定款診断 企業再生・M&A、顧問契約、コンサルティングなど |
不動産(土地や建物)の売買契約が成立すると、所在・面積・不動産の状況・所有者の住所・氏名・担保権の有無など、登記名義の変更をしなければなりません。
森慶康事務所では、不動産売買の代金決済の場に立ち会い、買主による代金支払いと引換えに売主が持つ登記に関する書類を確認し、代理人として登記の申請を行います。もし、登記簿に抵当権や差押えなどの登記がなされている場合には、これらの登記を所有権移転登記と同時に抹消登記をして、登記簿上問題なく買主が所有権を取得できるように取引の安全と円滑を図ります。
森慶康事務所では、不動産売買の代金決済の場に立ち会い、買主による代金支払いと引換えに売主が持つ登記に関する書類を確認し、代理人として登記の申請を行います。もし、登記簿に抵当権や差押えなどの登記がなされている場合には、これらの登記を所有権移転登記と同時に抹消登記をして、登記簿上問題なく買主が所有権を取得できるように取引の安全と円滑を図ります。
建売住宅を購入した、マンションを購入した、中古物件を購入した、住宅ローンを完済した、建物や土地を所有している家族が他界した
このような時には、ぜひご相談ください。
どの司法書士に頼むかの選択権は、通常、所有権移転の登記の実費と司法書士報酬の費用を負担する買主にあります。不動産の売買による登記申請については、仲介業者に言われるまま、仲介業者と提携している司法書士に登記をお願いするケースが多くあります。それが悪いわけではありませんが、報酬や相性などを比較検討されたうえで、ご自身で司法書士を選んでください。
仲介業者や金融機関と、決済に向けて詳細な調整をする必要があるため、売買契約より前にご相談いただけるとスムーズに進みます。
商業登記とは、商法、会社法、商業登記法その他法令の定めに従い、登記すべき事項を商業登記簿に登記させることにより、取引の安全を確保する手続きのことです。会社や法人の成立にあたり、一定期間内に主たる事務所や従たる事務所の所在地を管轄する法務局でする必要があります。司法書士は、商業・法人登記の専門家として、設立手続をサポートいたします。
起業を考えている・個人業者から法人化したい・別の会社を作りたいなど
会社設立をお考えになる方の設立手続をサポートいたします。
会社設立をお考えになる方の設立手続をサポートいたします。
会社は、組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転などにより、組織再編を
することができます。登記手続だけでなく、企業法務の分野でもサポートいたします。
することができます。登記手続だけでなく、企業法務の分野でもサポートいたします。
業務内容を変えたい・広げたい・新しいことをしたい、そんな場合に、
目的変更の登記手続きをする必要があります。
目的変更の登記手続きをする必要があります。
会社の住所を移転する場合には、
本店移転の登記手続きをする必要があります。
本店移転の登記手続きをする必要があります。
経営者の引退などによる後継者への事業承継を会社登記のみならず、贈与、遺言、
不動産登記などの法的サービスを駆使して、事業承継をサポートいたします。
不動産登記などの法的サービスを駆使して、事業承継をサポートいたします。
会社は閉鎖されない限り、原則として利益がなくても税金を納める義務があります。
自ら会社を閉鎖する場合に必要な、解散・清算手続きをサポートいたします。
自ら会社を閉鎖する場合に必要な、解散・清算手続きをサポートいたします。
不動産(土地、建物、マンションなど)を持っている方が亡くなられたときや、贈与により所有者を変える場合に、その不動産の名義を相続人に変更するのが相続登記です。相続を証明する戸籍謄本をとったり、遺産分割協議書や贈与が行われたことを証明する書類の作成など、何かと面倒で難しい手続きも私どもが代わって行います。
相続問題により、本当は仲が良かった兄弟や親戚が人が変わったようになってしまうことも珍しくありません。相続が争族(そうぞく)になってしまうケースもあります。そんなトラブルにならないよう相続の専門家として皆様をサポートさせて頂きます。
相続問題により、本当は仲が良かった兄弟や親戚が人が変わったようになってしまうことも珍しくありません。相続が争族(そうぞく)になってしまうケースもあります。そんなトラブルにならないよう相続の専門家として皆様をサポートさせて頂きます。
最近、遺言書を作成する方が増えています。相続人が遺産をめぐって争うのを避けるために、遺言は有効な方法です。遺言というと、「人生の最後に書く」というイメージがありますが、実は健康で元気なうちに「自分の死後、財産を含め、どのようにしてほしいか」を考えておいてこそ意味があります。しかし、遺言に書いておけば何でもできるわけではありませんし、遺言の様式に不備があると無効になってしまうこともあります。このようことを避けるために、「公正証書遺言」をお勧めします。
成年後見制度は、認知症や知的障害・精神障害など何らかの理由で判断能力が衰えた人の代わりに、その人の不動産売買や遺産分割協議、介護サービスの利用や施設の入所などの様々な手続や、財産の管理をするために作られた制度です。また、将来自分がそうなってしまったときのために、予め財産の使い方などを任せたい人を決めておくこともできます。
法定後見制度
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すでに判断能力が不十分な方々について家庭裁判所により後見人等が選任され、支援を開始するものです。判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。
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法定後見制度
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判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になったときに備え、自分の選んだ信頼できる方との間で支援してもらいたい内容を決めて契約しておくものです。判断能力が低下した後、家庭裁判所で任意後見監督人が選ばれると、任意後見人が支援を開始します。
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メリット
デメリット
自己破産
・債務全額の支払義務を免れる
・申立後は貸金業者(消費者金融など)
からの取り立てが止まります。
・申立後は貸金業者(消費者金融など)
からの取り立てが止まります。
・ブラックリスト※に載る
・職業上の資格制限を受ける
・官報に掲載される
・不動産等の財産を手放す必要がある
・職業上の資格制限を受ける
・官報に掲載される
・不動産等の財産を手放す必要がある
個人民事再生
・債務を減額できる
・自宅を手放さずにすむ
・職業上の資格制限はない
・自宅を手放さずにすむ
・職業上の資格制限はない
・ブラックリスト※に載る
・官報に掲載される
・時間がかかる場合が多い
・官報に掲載される
・時間がかかる場合が多い
特定調停
・債務を減額できる
・調停成立後は利息がつかない
・調停成立後は利息がつかない
・ブラックリスト※に載る
・過払金返還請求は別途行う必要がある
・支払いを怠った場合には直ちに
強制執行される
・過払金返還請求は別途行う必要がある
・支払いを怠った場合には直ちに
強制執行される
任意整理
・債務を減額できる
・和解成立後は利息がつかない
・和解契約は債務名義にならない
(直ちには強制執行されない)
・過払金返還請求ができる
・和解成立後は利息がつかない
・和解契約は債務名義にならない
(直ちには強制執行されない)
・過払金返還請求ができる
・ブラックリスト※に載る
※5年間程度は新規のクレジットカード発行を含む、一切の借り入れができなくなる。
お客様が安心して仕事を依頼できる様、分かりやすい説明と親切な対応を心がけております。
不動産売買や会社設立、相続問題など、お困りの方はお気軽にご相談ください。
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森 慶康 | |
( モリ ノリヤス ) | |
司法書士 |
植西 勝久 | |
( ウエニシ カツヒサ ) |
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お気軽にご連絡ください。
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